補助対象経費の経理処理は、「補助事業事務処理マニュアル(経済産業書大臣官房局会計課)」に沿って進めていただきます。 同マニュアルは、事務局ホームページに掲載しますので、内容を必ず確認してください。
原則禁止とさせていただいています。 ご利用の場合は事前に事務局の許可が必要ですので、経費申請フォーマット集内の申請書を事前に提出ください。
申請書は不要です。証拠書類として、デビットカードの入金証明書・利用明細書、決済時の領収書を提出ください。
補助事業対象期間と対象外期間で按分する計算式・金額を領収書等の証拠書類に明記し、該当期間分の費用のみ申請ください。
10月支払分(9月末までに発注や契約したものを含む)より経費計算を消費税込額から消費税抜額へ変更しご対応ください。
公募要領P.12の⑦に記載のとおり、「⑦ 国の他の補助事業で補助対象となっている経費については、計上できません」。よって、当補助事業補助金との併用は不可となります。 ただし、他の補助金利用の目的が、当補助金の目的と被らない領域に関しては、申請いただき問題ございません。
出来かねます。年度末の一括精算のみ対応いたいます。
補助事業従事者への支払(給与、出張旅費立替の精算等)や外部事業者への支払(外注費等)を現金で行うケースを指します。やむなく利用される場合は、事前に許可申請書を事務局へ提出ください。
補助対象期間を通して1回行っていただければ結構です。利用したい費目に対して理由を記載し提出ください。尚、期間中に利用したい費目が増える場合は、追加で申請書を提出いただきます。
【進め方について】経費精算は個別の事業者より行い、問い合わせ窓口・取りまとめを主たる事業者(代表法人)に担っていただきます。【受取り方について】各事業者様に対してお支払いさせていただきます。
人件費単価については経産省の補助事業事務処理マニュアルに記載の「健保等級単価計算」を適用してください。ただし、社会保険に加入していない方(例えば、アルバイトやパートの一部)や派遣社員などの場合は、「実績単価計算」を適用してください。
健保等級単価計算を使用することで、従事者の方ごとに所与の標準報酬月額をもとに計算することができ、経費処理対応に係る工数の削減に繋げられる為です。実績単価計算を使用する場合は、別紙【実績労働単価】労務費時間単価算出表の準備・提出が必要となります。
補助対象事業に直接関わる交通費は対象となります。例えば、「出発:会社→訪問:補助対象外事業に関わる出張先→訪問:補助対象事業に関わる出張先→帰着:会社」というルートで出張する場合、「訪問:補助対象外事業に関わる出張先→訪問:補助対象事業に関わる出張先→帰着:会社」の交通費が対象となります(その他の条件を満たすとする)。尚、宿泊費が発生する場合は個別にご相談ください。
「実績単価計算」を適用し、雇用契約書等にて確認できる給与額をもとに時間単価を設定してください。
定時決定・随時改定の都度、最新の健保等級の適用と標準報酬決定通知書等の提出をお願いいたします。随時改定がある場合、【様式6】別紙・人件費集計表等の入力様式については事務局へご相談ください。
社長/役員の給与・報酬の根拠となる資料(例:取締役会の議事録)の提出と併せて、業務日誌へその従事内容を詳細に記載いただくことで、補助対象とすることができます。雇用契約書・出勤簿はないかと思われますので、提出は不要です。 また、健保等級単価計算の適用が可能です。
航空会社によって、搭乗証明書や航空券の半券(搭乗券、搭乗の案内)等です。搭乗証明書は各社webサイトにて発行できることがあります。尚、保安検査証は認められません。
他の従事者がいる場合は代表者本人以外の方が対応ください。
本補助金事業に係わる健保等級(標準報酬月額)にて計算ください。※他事業者からの給与は加味しません。 当該対応が難しい場合はご相談ください。
ありませんが、経費申請フォーマット集内の「会議等の議事録」をご参考及び使用いただけます。内容としては、①社内で役員が本業務についていること、②給与・報酬の金額 を確認できることが必須となります。
定期券代金や実費精算、交通費手当により通勤交通費を支給されており、支給該当区間と出張時ルートが重複している場合は、重複分の交通費を除外し精算ください。
「広域型」または「さらなる広域型」の事業者の場合、【委託費】の区分となります。 「通常型」の事業者の場合、【人件費】もしくは【外注費】となります。 【人件費】【外注費】の区分基準は、契約上、直接の指揮命令が貴社にあるか否かによって変わり、貴社にある場合は【人件費】、外注先にある場合は【外注費】の区分となります。 尚、【委託費】【外注費】として区分する場合、契約日/発注日が交付決定日以前のものは補助対象外となります。
はい、可能です。もしくは、委嘱状や依頼状の取り交わしを以て謝金支払いにて対応することとなります。自社内で「謝金・外部旅費規程内規」がない場合は「補助事業事務処理マニュアル」に従います。
いいえ、できません。但し、固定支給されるみなし残業手当/みなし時間外手当は算入可です。
【労務費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間】 ※1 年間給与・賞与総支給額について ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、 通勤手当等の諸手当及び賞与を含めることができますが、時間外手当、食事手当 などの福利厚生面で補助として助成されているものは含めることができません。・出向者及び臨時雇用職員の年間総支給額及び年間法定福利費は、補助事業者が 負担した年間給与及び年間法定福利費とします。 ※2 年間法定福利費について ・法定福利費は健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、 労働保険料、児童手当拠出金、労働基準法の休業補償等の補助事業者負担分とします。 ※3 年間理論総労働時間について ・年間理論総労働時間は年間営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、 就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、それぞれ算出した日数及び 時間を乗じて得た時間です。
補助金の交付を行った経費により単価50万円(税抜)以上で取得し、又は改良等をした機械装置やシステム等は、取得財産等管理台帳及び明細表を作成する必要があります。取得財産等管理台帳(様式第9)は事業者保管、取得財産等管理明細表(様式第10)は確定検査にて提出ください。尚、資産管理台帳とは異なり所定のフォーマットでの作成となりますので、公式ページ【交付規定関係書類】よりダウンロードし作成してください。