本補助金の人件費は、従業員に当たる方が対象となります。 社長/役員については、給与・報酬の根拠となる資料(例:取締役会の議事録)の提出と併せて、業務日誌へその従事内容を詳細に記載いただくことで、補助対象とすることができます。