よくある質問 Q&A

補助対象者

「中小企業基本法で定める中小企業者(中小企業)」で、サービス業の場合は常勤100名以下とあります。常時使用する従業員常勤とはアルバイトは除く、いわゆる所定労働時間4分の3以上の従業員をカウントするということですか?

中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とします。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断されると解されます。
中企庁HP FAQ「中小企業の定義について」を参照してください。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3