よくある質問 Q&A

経費処理

【人件費】他事業者との兼業等で勤めている従事者について、社会保険が「二以上事業所勤務被保険者」となっている場合、健保等級をどの等級で扱えばよいでしょうか?

本補助金事業に係わる健保等級(標準報酬月額)にて計算ください。※他事業者からの給与は加味しません。 当該対応が難しい場合はご相談ください。