よくある質問 Q&A

その他

公募要領の「補助事業者の義務(5)」に、実施結果の他への供与による収入益が生じた場合収益の一部を納付とあります。一部とはどこまでか、金額でどの程度か、何年先まで義務があるのでしょうか?

交付規程の収益納付に該当します。計算式に当てはめて算出します。
基本は補助事業終了後5年間、毎年事業の状況を報告していただく義務があります。