よくある質問 Q&A

経費処理

【人件費】社長/役員が補助事業に従事する場合、その給与・報酬も補助対象となりますか?その場合、健保等級単価計算を適用できますか?

社長/役員の給与・報酬の根拠となる資料(例:取締役会の議事録)の提出と併せて、業務日誌へその従事内容を詳細に記載いただくことで、補助対象とすることができます。雇用契約書・出勤簿はないかと思われますので、提出は不要です。
また、健保等級単価計算の適用が可能です。